民事信託③

ことねです。

 

制約の多い成年後見制度を補完する財産管理として、民事信託という財産管理があります。

 

不動産管理を目的とした民事信託について説明します。

まず、下の図を見てください。

信託契約を締結すると次のとおりとなります。

不動産を所有する委託者が、受託者に対して、不動産(信託財産)の管理処分を委託し、不動産から得られる収益金、売却にともなう代金を受益者(委託者・受益者が同一であることも可能です)が享受します。

 

また、信託契約によって信託終了事由、信託財産の範囲、受託者の権限(信託目的)等を定めることができます。

 

例えば、適宜な時期に売却を見据える収益物件のA物件については、娘である受託者に信託する。

しかし、自宅であるB物件については、自分が認知症等になったり、何があっても売却するつもりがないから信託しないといったこともできます。

 

民事信託では、成年後見と違い契約によって信託財産の範囲を定め、財産の管理を任せます。

このため、管理処分において自分の意向を反映させたり、資産保全・税務に関して柔軟な財産管理を実現しやすいのではないかと思います。

 

ただし、民事信託は万能な財産管理方法ではありません。