空き家問題②

 小刀称です。

 空き家問題の続きです。先日の記事で空き家問題の弊害を書きましたが、今回は、空き家の所有者管理者に課せられるペナルティの紹介をします。間隔がかなりあいてしまいましたので、空き家問題①を眺めてください。

 

 一昨年に空き家特措法が施行されました。簡単にいうと空き家を放置したら、固定資産税を高く請求されたり、過料に処されたり、行政代執行によって、空き家を取り壊される可能性があります。

 一見役所によって取り壊してもらえるのであれば、ラッキーって思えるかもしれませんが、あとで所有者は取壊相当の費用を請求されます。

 

 空家特措法によるペナルティの流れに関してざっくり説明します。

 空き家特措法によれば、空き家が著しく保安上危険、衛生上有害、景観をそこなっている等の場合、その空き家を特定空家に指定できます。

 

 この特定空家に指定されるとまず固定資産税が高くなります。

 

 また、自治体は必要な措置をとるよう所有者等に命じることもできて、仮に、従わなければ50万円以下の過料に処される可能性もあります。さらに、これを無視すると、自治体が必要な措置(建物取壊等)を所有者の費用ですることとなります。

 したがって、この法律を見る限りでは、空き家を放置しても何もいいことはないでしょう。

 

 また続きます。

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