空き家問題①

 小刀称です。

 今回は、われわれ司法書士が取り組むべき社会的課題について書きます。

 最近、空き家問題が社会問題化していますが、ここ函館でも例外ではなく大きな問題となっていると業務を通じて思います。

 

 家を継ぐ人がいない、子どもたちは東京・都会に出て函館の実家に関心がない等、要因は多々ありますが、主に少子化・都市部への人口流出によって、地方の空き家問題が深刻になっていると個人的には思います。高い金額で売れるのであれば、しっかり手続をして売却をしようと思いますよね。ただ、取壊費用を含めても更地売却で十分回収できそうな物件でも空き家はありますので、様々な事情があるとは思いますが、不思議なものです。

 

 少し話を戻します、空き家の具体的な問題は次のとおりです。

・景観や防犯上、具合が悪い

 自宅の隣に空き家があったら嫌ですよね。もしも家の壁や屋根が壊れて、自分の家に直撃したらと考えるだけで嫌になります。

 

・公共事業等の妨げになる。

 これは所有者不明土地問題と絡みますが、空き家と底地に公共事業がかかりますと、原則として不動産所有者に代償金を支払った上で、工事を進めるために権利を取得します。空き家やその底地の所有者や管理者が不明であれば、公共事業が難航することが想像つきますよね。

 

 次回に記事は続きます。